不動産の遺産相続にかかる税金、相続税とは?わかりやすく解説します!

不動産の遺産相続にかかる税金、相続税とは?わかりやすく解説します!

遺産相続時には、相続税を支払う必要がありますが、どんなものが対象になるのでしょうか。
原則、被相続人が持っていたすべての財産に対して税金がかかるのです。
銀行口座に入っている預貯金、所持していた現金、住宅や土地などの不動産といった有形遺産は勿論のこと、様々な権利など無形財産にも相続税がかかります。

税金がかかる財産の種類とは

先に挙げた、預貯金、現金、不動産以外にも、様々な財産に税金がかかります。
まずは土地です。田畑や宅地、山林、牧場などの財産と、土地の上に存在する地上権や賃借権、永小作権なども相続することになります。
有価証券である株式や出資、国債や社債、地方債、受益証券などもあります。
事業を行っていた場合には、営業権なども課税対象です。
また、事業用の機械や備品、車や船なども財産になります。
有形・無形問わずあらゆるものが相続財産として課税の対象になると考えておきましょう。

不動産相続税の割合と注意点

相続税の課税対象の中でも重要となる遺産が、不動産です。
建物を現金に換算すると、半分以下になると考えておきましょう。
遺産として相続する際の不動産評価額は、建築する際にかかった金額ではなく固定資産税評価額で計算されます。
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に登録されている土地や建物の評価額であり、自治体で保管されているものです。
土地は70%、建物は建築費の50%ほどであるといわれているものの、実際には更に少なくなるケースが多いでしょう。

みなし相続財産と遺贈にも税金がかかる

遺産相続もしくは遺贈により、遺産を相続した際と同等の経済効果を受けたとされる場合、相続税の課税対象となります。
相続したと「みなす」ため、みなし相続財産と呼ばれています。

みなし財産の種類

みなし相続財産と判断されるものの中で一般的な財産は、生命保険金、死亡退職金です。
被相続人が保険料を支払っており、被相続人以外の人間が被保険者として契約していた生命保険契約の権利・定期金給付に関する権利などの権利も、みなし財産であると判断されます。

遺贈の種類

相続人がいない場合、被相続人と特別な関係にあった人間が遺産を相続する場合があります。
これは遺贈として財産を取得したと判断され、課税対象になるのです。
遺言に記載があり、信託が行われ委託者以外の人間が受益者になる場合、信託受益権は遺贈によって相続したと判断されます。
遺言に債務を免除する旨や引受ける旨など、利益を受けた際には利益分を遺贈によって相続し、課税の対象となります。

相続にかかる税金の納税方法

遺産相続に関連して支払う必要のある税金は相続税と呼ばれます。
納税方法は、現金による一括納付、一括納付ができない場合には分割して納付する「延納」、延納もできない場合には現金以外の相続財産を利用して納付する「物納」をしなければなりません。

延納と物納時の注意点

延納、物納する際には、納税期限までに書類の作成と提出が必須です。
未提出や書類の不備により通知が届いた場合、20日以内に再度提出しなければ、延納。物納ができなくなります。
さらに、物納によって税金の納付が終わるまでの期間については、利子税を支払う必要があるのです。

物納対象ではない財産

物納の場合、どの様なものでも財産として扱われるわけではありません。
もしも財産ではないとして却下された場合、20日以内に1度だけ他の財産を再申請する事が可能です。
不動産については所有権を取得できない土地、共有財産など単独で判断し処分することができないもの、債務が付いた状態の土地や建物などは物納できません。
管理や処分に必要な費用が膨大になると予想される不動産や、農地法の許可を受けていない土地なども却下されます。
譲渡や引き渡しに関して証券取引法上の手続きを行っていない株式なども物納できないため、注意が必要です。

税金の支払い方法は様々

突然遺産を相続することになり、現金で納付しなければならない場合、遺産の種類や質によっては大きな負担となります。
延納や物納など、相続した遺産を利用して税金を支払う事も検討しましょう。