不動産の相続って意外と大変?遺産分割協議のいろは

不動産の相続って意外と大変?遺産分割協議のいろは

不動産の相続が発生した時は、相続人が登記することでその不動産を取得します。しかし、相続人が複数人いる時は、不動産がお金のように簡単に分けられるものではないため、遺産分割協議が必要になります。

そこで今回は、不動産を相続するにあたり、相続人が複数人いる場合に行う遺産分割協議の方法と注意点について詳しく解説していきます。

不動産の相続登記とは

親族の誰かが亡くなり、その亡くなった親族が残した資産の中に土地や家などの不動産が含まれている場合には、その不動産を相続人が相続します。

しかし、相続すると言っても何もしないと、亡くなった被相続人名義のままなので、名義を変更する必要があります。この名義を変更する手続きが相続登記です。具体的な相続登記の流れについて見ていきましょう。

相続登記を行う3つのケース

相続登記は、どのように不動産を取得したかで手続きの流れが少し変わります。相続登記を行う主なケースは以下の3つです。

  • 遺言で相続登記を行うケース
  • 遺産分割協議を行って相続登記を行うケース
  • 共有で相続登記を行うケース

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

遺言で相続登記を行うケース

亡くなった被相続人が不動産の相続に関して何かしらの遺言を残している場合があります。遺言が残っていない場合には、相続の割合が法律で決まっているため、その割合に基づいて相続が行われますが、残していた場合には遺言の内容が優先されます。

遺言では、複数人での相続でトラブルが発生しないように単独名義(相続人のうちの誰かを指名)になるのが一般的です。そのため、相続登記では、被相続人から指定された相続人に対して名義変更が行われます。

遺産分割協議を行って相続登記を行うケース

遺言が残っていない場合には、法律で決まっている相続の割合に応じて不動産を分割することになります。しかし、不動産は、お金のように簡単に分けることができるものではないため、どのようにして分けるかということについて遺産分割協議を行うのが一般的です。

遺産分割協議では、不動産として分割するのか、誰かが不動産として相続し代わりに現金を払うのか、不動産を売却することによって現金に換えてから分割するのかを話し合います。この場合は、被相続人から遺産分割協議で決まった相続人に対して名義変更が行われます。

共有で相続登記を行うケース

遺言もなく、遺産分割協議も行わない場合には、相続人の全員が法律で決まっている割合に応じて不動産を取得することになります。このような場合は、共有で相続登記を行うことになります。つまり、共有名義になるということです。

この場合は、被相続人から相続人全員に対して名義変更が行われます。しかし、全員の共有名義になるということは、誰か1人が「この不動産を売却したい」と思っていても、全員の承認が必要になるなど、手間がかかる場合が多いので注意が必要です。

遺産分割協議の具体的な方法とは

遺産分割協議では、お金のように簡単に分けることができない不動産をどう分割するのか話し合います。具体的な分割方法は以下の3つです。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

それぞれの分割方法について詳しく見ていきましょう。

現物分割

現物分割とは、不動産のまま相続する方法です。例えば、不動産を配偶者が相続するほか、複数の不動産がある場合には兄弟で分け合うなどです。

しかし、現物分割では「どちらの資産価値が高い」などの不公平感が生じやすいため注意が必要です。

代償分割

代償分割とは、相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人には不動産を取得した相続人が法律で定められている割合に応じて現金を支払う方法です。

現物分割と比べると、不動産を相続できない相続人でも現金を受け取ることができるので公平感のある分割方法と言えます。

換価分割

換価分割とは、不動産のままでは分けにくいため、不動産を売却して現金に換えて相続する方法です。

相続人が既に不動産を所有していて、不動産として取得することを望んでいない場合には有効な分割方法と言えます。しかし、売却まで時間がかかる場合もあるので注意が必要です。

遺産分割協議のメリット・デメリット

遺産分割協議を行うことに対して、何かメリットやデメリットはあるのでしょうか?遺産分割協議のメリットとデメリットについて見ていきましょう。

遺産分割協議のメリットとは

遺言で不動産の相続について被相続人の意思が残していたとしても、相続人全員が内容に納得するとは限りません。

遺産分割協議では、相続人全員で話し合って不動産の相続方法を決めるため、公平性の高い相続方法と言えるでしょう。

遺産分割協議のデメリットとは

遺産分割協議は公平公正な状況で行うものであるため、相続人全員が集まっていなければ行うことができません。

そのため、相続人が既にそれぞれの所帯を築いて離れて住んでいる場合は、遺産分割協議を行うためだけに集る必要があります。1回でまとまらなければ複数回集まる必要があるなど、手間がかかりやすいと言えるでしょう。

相続が発生する前に対策を練ることが重要

不動産は、お金のように簡単に分けることができず、また遺産分割協議を行う際は、相続人全員が集まる必要があるため、相続の際には手間がかかります。

そのため、相続財産の中に不動産が含まれていることがあらかじめ分かっている場合には、相続時の手間を省くためにも、生前に全員で話し合って遺言を残すなど、何かしらの対策を練ることが重要と言えるでしょう。