土地やマンションの遺産相続手続き、ルールをやさしく解説!

土地やマンションの遺産相続手続き、ルールをやさしく解説!

遺産相続のルールでは、亡くなった人の財産などを引き継ぐ人が「相続人」、亡くなった人が「被相続人」と呼ばれます。
遺言を残していない場合、法律で定められた「法定相続人」が引き継ぎ、遺言が残されている場合は内容にある人が引き継ぐというルールがあるのです。
つまり、最初に確認すべきは遺言書の有無になります。

遺言書の種類とは

遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
それぞれ形式に従って作成されたものでなければ無効となる場合もあるため、作成時には注意が必要です。

自筆証書遺言

パソコンで打ったものや日付や署名がされていないものは無効になります。
手書きで簡単に作成することができますが、被相続人が遺言書作成のルールを知らずに作成するケースが多い点が問題視されています。
故人の自筆証書遺言は、開封時に家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。
これは遺言の形式や内容を確認し、偽造を防ぐための手続きとなります。
検認の手続きにはおよそ1か月かかることもありますが、検認を受けずに遺言書を開封すると5万円以下の過料という罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

公正証書遺言

遺言書作成時に、公証役場にて公証人と呼ばれる元裁判官や弁護士といった専門家に内容を伝えます。
伝えられた内容を公証人がまとめて作成した遺言です。
費用や時間が必要となりますが、公証人が作成するため無効になるケースは極めて稀です。
原本が公証役場で保管されているたえ、紛失や偽造のリスクがありません。

遺言書の内容を実行する遺言執行者

遺言書の内容通りに財産を分ける手続きは、安易に行う事ができるものではありません。
被相続人の銀行口座から現金を移動させる、不動産の登記名義変更など、法律に関わることもあります。
そのため、遺言執行者として弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼することが可能です。

法定相続人の取り分と優先順位

遺言書がない場合、法定相続人に財産が分配されます。
法定相続人には必ず被相続人の配偶者が含まれ、最優先で財産を受け取ることが可能です。
その他の法定相続人は3つの種類に分けれられ、優先順位が定められています。
1番は子供と孫、2番目が父母と祖父母、3番目が兄弟姉妹と甥姪です。

法定相続人が相続できる割合

配偶者しかいない場合、 配偶者が100%相続します。
配偶者と子供がいる場合、配偶者1/2、子ども1/2 、さらに孫など複数人いる場合は1/2をさらに分けるのです。
配偶者と父母がいる場合、配偶者2/3、父母はそれぞれ1/6ずつとなります。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となりますが複数人いる場合には 1/4をさらに分けます。
配偶者がおらず子供のみの場合は子供が100%相続し、父母のみの場合は1/2ずつ、兄弟姉妹のみの場合は人数で均等に分けます。
この様に、優先順位を参考に遺産を相続することができるのです。

遺言があっても財産を分けて貰う事は可能

兄弟姉妹以外の法定相続人に関しては、「遺留分」と呼ばれる取り分が存在します。
遺言書に「法定代理人に属さない人間に遺産を相続させる」などという記載があった場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分を貰う権利があるのです。

特別受益・寄与分のルール

遺言が残されていない場合、優先順位に応じて遺産を分配します。
しかし、法定相続人の優先順位に沿って分けるのでは不公平になる場合もあるのです。
例えば、被相続人から金銭面の援助を受けていた、反対に相続人が被相続人に対して特別な支援を行った場合が挙げられます。
1人だけが多くの遺産を相続した、援助や支援を行ったのにも関わらず相続した財産は他の相続人と同等であるなど、不公平になるでしょう。
この不公平を少なくするためのルールが、「特別受益」と「寄与分」です。
援助を受けていた相続人の相続分を減らしたり、特別な支援を行った相続人の相続分を増やします。

遺産相続の手続きは専門家へ

遺産相続は、遺言書の有無を確認することから始まります。
相続する遺産が多いほど、すべての手続きを素人のみで行う事は難しいものです。
不動産登記変更など、専門的な手続きは弁護士や司法書士へ相談をしましょう。

イデシアでは提携の弁護士、税理士の無料相談も随時行っていますので お気軽にお問い合わせください。