知らないと損をする?不動産業者との契約方法は全部で3種類

知らないと損をする?不動産業者との契約方法は全部で3種類

所有している不動産を売却する際は、自分で買主を見つけることが困難であるため、不動産業者に仲介を依頼するのが一般的です。しかし、仲介を依頼する際は、不動産会社とどんな媒介契約を締結したかによって違いが生じるのをご存知でしょうか?

そこで今回は、不動産業者に仲介を依頼するにあたって締結する媒介契約の種類と違いについて詳しく解説していきます。

不動産業者との媒介契約は全部で3種類

所有している不動産の売却を不動産業者に仲介してもらうには、「お願いします」と口頭で依頼するのではなく、後でトラブルにならないよう「媒介契約」という契約を交わす必要があります。媒介契約には以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

それぞれどのような特徴があるのか詳しく見ていきましょう。

一般媒介契約とは

一般媒介契約とは、仲介の依頼者側・不動産業者側ともに制限がほとんどない契約方法です。主な特徴は以下の通りです。

  • 複数の不動産業者との契約が可能
  • 自分が見つけた契約者と直接契約可能
  • 契約期間の制限なし
  • レインズの登録義務なし
  • 販売状況報告の義務なし

一般媒介契約について詳しく見ていきましょう。

一般媒介契約は不動産業者に不利な契約内容

複数の不動産業者と契約できるということは、それだけ取引相手が見つかる可能性が高くなります。また、自分が見つけた契約者と取引できるということは、仲介手数料の削減にもつながるため、依頼者側からすると有利な契約内容です。

しかし、不動産業者側からすると、積極的に広告活動を行っても他の不動産業者や依頼者が取引相手を見つけてしまうと、仲介手数料が入ってこないため、不利な契約内容と言えます。その結果、広告活動に対して消極的になりやすいと言えるでしょう。

また、期間制限もない、レインズという取引を円滑に進めるための不動産業者が利用できるシステムに登録する義務もない、状況報告も必要ないという状況です。ダラダラした契約になりやすいため、結果的に依頼者側にも不利になりやすい契約と言えるでしょう。

専任媒介契約とは

専任媒介契約とは、一般媒介契約よりも双方に多少の制限がある契約方法です。主な特徴は以下の通りです。

  • 不動産業者を1社に限定
  • 自分が見つけた契約者と直接契約可能
  • 契約期間の制限あり(最長3か月)
  • レインズの登録義務あり(契約から7日以内)
  • 販売状況報告の義務あり(14日に1回以上)

専任媒介契約について詳しく見ていきましょう。

専任媒介契約は双方を考慮した契約内容

専任媒介契約は、契約する不動産業者が1社なので、依頼者が取引相手を見つけない限りは仲介手数料が必ず入るため、広告活動に専念しやすくなります。そのため、専任媒介契約は不動産業者側に歩み寄った契約内容と言えます。

しかし、不動産業者側に歩み寄ったとしても、依頼者側が不利になるわけではありません。自分で見つけた契約者と直接契約が残されているほか、契約期間の制限がある、レインズの登録義務もある、販売状況報告もあるという状況です。

そのため、一般媒介契約の不安要素であった不動産業者が積極的に広告活動を行いにくい状況ではなくなるので、双方にとって有利な契約条件と言えるでしょう。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約とは、最も双方に制限が多い契約方法です。主な特徴は以下の通りです。

  • 不動産業者を1社に限定
  • 自分が見つけた契約者と直接契約不可
  • 契約期間の制限あり(最長3か月)
  • レインズの登録義務あり(契約から5日以内)
  • 販売状況報告の義務あり(7日に1回以上)

専属専任媒介契約について詳しく見ていきましょう。

専属専任媒介契約は双方に不自由な契約内容

専属専任媒介契約では、依頼者が取引相手を見つけても直接の契約はできず、不動産業者に仲介手数料を支払ってからでなければ契約できません。そのため、専任媒介契約よりさらに不動産業者側に歩み寄った契約内容と言えます。不動産業者側に歩み寄ってはいるものの、依頼者側が不利というわけではありません。

例えば、専任媒介契約よりレインズの登録期間が短くなるため、仲介手数料が多く入る双方取引の期間が短くなります。そのため、不動産業者側の積極的な広告活動が期待できるほか、多くの購入希望者の目に触れるまでの期間が短くなるので、より速やかに取引が成立する可能性が高くなります。

しかし、不動産業者側にとっては、状況報告の回数が専任媒介契約より増えるため、手間も増えます。依頼者側が自分で勝手に取引相手を見つけることができないことも合わせると、専属専任媒介契約は、双方にとって不自由な契約内容と言えるでしょう。

総合的に判断して契約方法を選択することが重要

媒介契約は全部で3種類ありましたが、どれも一長一短があるため、どれを選ぶのが正解というものではありません。しかし、違いが分からないまま不動産業者と媒介契約を締結してしまうと、後でトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

複数の不動産業者に依頼してもいいのか、自分が見つけた取引相手と直接契約してもいいのか、契約期間の制限やレインズの登録義務、状況報告の義務があるのかなど、どのような契約内容になっているのか確認してから契約を締結するようにしましょう。