マンションの保険は専有部分だけじゃない!共用部分の保険とは?

マンションの保険は専有部分だけじゃない!共用部分の保険とは?

マンションを購入して入居した後は、万が一に備えて火災保険に加入するのが一般的です。しかし、この火災保険は、契約者の専有部分である居室にしか適用されません。それ以外の火災保険はどのようになっているのでしょうか?

そこで今回は、マンションの専有部分以外の共用部分の保険がどのようになっているのか、保険の種類と契約者などについて詳しく解説していきます。

個人がかける主な保険

 

マンションの入居者は、住宅ローンを契約してマンションを所有しているのが一般的です。そのため、返済途中に万が一の事態が生じてマンションが消失した場合でも、ローンだけが残ってしまうことを防ぐために、何らかの保険に加入します。

個人がかける主な保険は以下の2つです。

  • 火災保険
  • 地震保険

それぞれの保険の詳細について見ていきましょう。

火災保険

個人がかける火災保険は、マンション全体に対して適用されるのではなく、専用部分である住居に適用されます。

火災保険は、火災による損害だけでなく、破裂や爆発、落雷、風災、水濡れ、盗難といった幅広い災害に対応していますが、地震は火災保険に含まれていません。

住宅ローンの契約者は火災保険をかけることが義務化されています。そのため、保険会社であらかじめどの保険会社の火災保険に加入するか決まっているので、特に内容を気にする必要はないでしょう。

地震保険

火災保険は、様々な災害に対して幅広く対応していましたが、地震には対応していません。そのため、地震による被害も補償したい場合は、地震保険を追加でかける必要があります。

住宅ローンの契約時に火災保険をかけている人は地震保険を追加できますが、地震保険は単独でかけることができません。火災保険をかけていない人は、まず火災保険をかけてから地震保険をかけることになるため注意しましょう。

共用部分はマンション単位で加入

マンションには、専有部分である住居だけでなく、エントランスホールや共用廊下といった共用部分もあります。これらの共用部分には、個人の火災保険は適用されません。

各住居は個々のものであるため個々に保険をかけますが、共用部分は入居者全員のものであるためマンション単位で保険をかけます。マンション単位で保険をかける場合の契約の当事者は誰になるのでしょうか?

契約の当事者は管理組合.

マンションには、管理組合という組織が存在します。管理組合とは、マンションの入居者で構成される組織のことで、入居者の意思に関係なくマンションに入居した時点で強制的に管理組合の一員になります。

そのため、マンション単位で契約を行う場合には、この管理組合が窓口になるため、保険の契約の当事者も管理組合になります。

総会や理事会などで決定

管理組合は入居者全員で構成されていますが、全員で定期的に集まってマンションの運営状況などについて話し合うことは困難です。そのため、入居者の中から理事長や理事などを選び、選ばれた人たちで定期的に理事会を開催し、1年に1回の総会で入居者全員に報告を行います。

共用部分にかける保険の内容についても、この理事会で話し合いが行われ、最終的に総会で決定されます。

管理組合がかける主な保険

 

マンションの専有部分は個人が火災保険をかけているため、万が一の事態が生じても問題ありませんが、共有部分を守るための保険も必要になります。共用部分も専有部分と同様に、火災や地震による被害が想定されるため、それらを補う保険が必要ですが、他にどのような保険をかける必要があるのでしょうか?

管理組合がかける主な保険は以下の4つです。

  • 火災保険
  • 地震保険
  • 施設賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険

それぞれの保険の詳細について見ていきましょう。

火災保険

補償内容は、個人がかける火災保険と同じです。しかし、補償対象が専有部分ではなく共用部分になります。

「災害が発生したけど共用部分に保険をかけていなかった」という場合は、多額の修繕費が発生して、マンションの運営が厳しくなる場合もあるため注意が必要です。

地震保険

こちらも、個人がかける地震保険と同じです。専有部分は意外と地震の影響を受けなくても、共用部分は地震によるひび割れなどが生じるケースが多くあります。

震度6以上の大規模な地震が発生する確率が上がっていると言われている昨今では、地震保険をかけるのは必須と言えるでしょう。

施設賠償責任保険

施設賠償責任保険とは、マンションを原因とする損害が発生した場合の補償です。例えば、マンションの外壁の一部が落下して通行人にあたってケガをしたなどです。

保険をかけていない場合は、多額の損害賠償を入居者全員で負担しなければならないため、万が一に備えてかけておいた方が良いでしょう。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、個人が日常生活を送っていて偶然事故が発生して損害が発生した場合の補償です。例えば、ベランダから植木鉢を落としてしまい、通行人にあたってケガをした、専用部分の配管が壊れ、階下に水漏れが生じた場合などです。

こちらは、個人が補償対象であるにも関わらず、個人ではなく管理組合が一括でかけていることが多いため、二重にかけてしまわないよう注意しましょう。

共用部分の保険は見直しが必要な場合も

保険会社の保険プランは、毎年様々な新しいものが登場しています。火災保険、地震保険、施設賠償責任保険などをパックにしているお得なマンション限定のプランもあります。

管理組合に任せていると、費用が無駄にかかっているほか、地震保険や施設賠償責任保険をかけていなかったりする場合もあるため、定期的な見直しを求めるようにしましょう。