不動産を売却するにあたって、不動産会社に依頼をしたら後は全て任せておけば大丈夫と思っている人も多いのではないでしょうか?もちろん、不動産会社が後は全ての手続きを代理で行ってくれるため、特に何かが必要というわけではありませんが、売買契約書だけはトラブルを防ぐためにも内容を確認しておくことが重要です。
そこで今回は、売買契約書の内容とどこを確認すべきか詳しく解説していきます。
売買契約書とは
売買契約書とは、売主と買主との間でどのような契約が交わされたのかを残しておく書類です。
例えば、スーパーなどで食品を買った場合にも売買契約が成立していることになりますが、日常的な売買で売買契約書が交わされることは基本的にありません。
売買契約書を作成するのは、不動産の売買のように取引価格が大きいものです。取引価格が大きい売買契約は「言った・言わない」で解決できる問題ではありません。
そのため、どのような売買契約を行ったのかをしっかりと売買契約書を残しておくことで、契約後に取引相手との間で生じたトラブルを円滑に解決へと導くことができます。
売買契約書の記載事項
売買契約書に記載されている内容は以下の通りです。
- 売買する不動産に関する表示
- 売買代金、手付金、支払日、支払方法
- 所有権移転の時期
- 付帯設備の引き渡し
- 負担の消除
- 公租・公課の負担
- 引き渡し前の滅失・毀損
- 契約違反による解除
- 反社会的勢力の排除
- 融資(住宅ローン)利用時の特約条項
- 特約条項
- 瑕疵担保責任
売買契約書には上記のような内容が記載されています。しかし、これだけ多くの内容が記載されているにも関わらず、売買契約書を渡されるのは、売買契約を締結する当日であるのが一般的です。
時間に余裕がある場合は、売買契約の締結より前に時間をかけて売買契約書を見ておいた方が良いと言えますが、時間に余裕がない場合は、契約後のトラブルを防ぐためにも当日にポイントを絞って確認しましょう。
売買契約書で確認すべき事項
売買契約書を作成するのは、売り手ではなく売り手から依頼を受けている不動産会社です。
売買契約書の雛型に基づいて作成されるため、トラブルが生じることはほぼありませんが、個別に入力する項目には注意が必要です。個別に入力する項目は以下の通りです。
- 売買する不動産に関する表示
- 売買代金、手付金、支払日、支払方法
- 所有権移転の時期
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
売買する不動産に関する表示
売買契約書はほとんどが雛形に基づいて作成されますが、売買契約を交わす不動産情報は取引によって異なるため、毎回入力し直す必要があります。
売買契約書を作成する際には、コンピューターを使って作成しているため、入力ミスなどが生じている可能性があります。
例えば、売買する不動産に関する表示では、土地や建物の面積に対する入力ミスなどです。もし、記載されている面積よりも面積が小さかった場合は、売買契約書の記載事項を理由に契約の取り消しや減額などのトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
売買代金、手付金、支払日、支払方法
売買契約書とは、交わした売買契約の内容をしっかりと残しておくものであるため、正しい情報が記載されていなければなりません。
そのため、売買代金や手付金の金額、支払日などの入力ミスが生じたままだと、トラブルの原因になるので注意が必要です。
また、手付金の額が正しく設定されているかどうかも重要です。売買代金の1~2割程度で設定されるのが一般的ですが、設定が低いと相手が途中解約するリスクが高くなり、高いと売り手側からの解約がしづらくなるので注意しましょう。
所有権移転の時期
不動産の売買契約が成立しただけでは不動産の所有権は売り手から買い手に移動しません。買い手が売買代金の残額を支払った時に所有権の移転登記とともに鍵の渡すのが一般的であるため、残額の支払いを買い手が行う日を記載します。
間違って記載していて、買い手は契約書通り、売り手は契約書とは異なる日で予定していた場合にはどうなるのでしょうか?
買い手は既に前の住居の契約などを終えてくるのが一般的であるので、買い手保護の観点から契約書通りの日程で所有権移転の手続きを行うことになります。
売り手は基本的に引き渡しに応じなければならないため、トラブルを未然に防ぐためにもしっかりと日程を確認しましょう。
売買契約書の内容に則るしかない
買い手は不動産を取得することで多額の費用を払うため、自分にとって不利な契約内容になっていないか隅々まで確認する傾向がありますが、売り手は買い手が見つかったことで安心してしまい、売買契約書の確認を疎かにする傾向が強いと言えます。
売買契約書の内容をしっかりと確認しないまま署名と捺印を行ってしまうと、その条件で契約を交わしたことになります。
買い手が良心的で変更に応じてくれた場合は問題なく済みますが、変更によって買い手に損害が生じてしまった場合はその損害を負担しなければなりません。
不動産会社が作成する売買契約書でも、何らかのトラブルが発生した場合には売り手にも影響が生じます。売買契約までに売買契約書の内容をしっかりと確認し、分からない部分は事前に不動産会社に質問するなど、トラブルを防ぐための対策をしておきましょう。