マンションはどこまでリフォームしていい?間違いやすい共用部分一覧

マンションはどこまでリフォームしていい?間違いやすい共用部分一覧

内装や設備などは、築年数の経過とともに見た目だけでなく機能性も悪くなってくるため、リフォームが必要になります。フローリングやキッチンなどをきれいにするのに合わせて他もきれいにしたいと考える人も多いと思いますが、どこまでリフォームしても良いのでしょうか?

そこで今回は、マンションをリフォームするにあたり、どこまでリフォームしても良いかについて詳しく解説していきます。

自由にリフォームできるのは専有部分のみ

戸建住宅は、建物だけでなく建物が建っている敷地全てが所有者のものであるため、自由に使うことができるだけでなく手を加えることもできます。

マンションは、それぞれの入居者が独占して使うことができる居室などの専有部分のほか、入居者全員が使うことができる共用廊下などの共用部分で構成されています。専有部分は自由に使うことができるだけでなく手を加えることもできますが、共用部分は勝手に手を加えることはできません。

では、具体的にどこからが専有部分でどこからが共用部分なのでしょうか?マンションの専用部分と共用部分の違いについて詳しく見ていきましょう。

マンションの専有部分とは

戸建住宅は、建物が1つ1つ離れているため、近隣の住居との独立性を完全に保つことができています。しかし、マンションのような集合住宅は、1つの敷地の中に建てられている1つの建物の中に壁を隔てて複数の入居者が個々の部屋を所有しています。

このような所有の仕方を区分所有といいますが、区分所有は複数の入居者が同じ建物内で生活することによるトラブルを防止するために区分所有法という法律が定められています。

区分所有法では、専有部分を「構造上区分されていて、独室して住居や店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」としています。つまり「構造上の独立性」と「利用上の独立性」が保たれている建物部分のことを指すため、玄関の内側からサッシの内側までの居住部分が専有部分です。

具体的には、居室のコンクリートの壁や床、天井、柱の内側のことを指すため、キッチンや浴室、フローリングのほか、床下や天井裏、間仕切り壁なども個人でリフォームできます。

マンションの共用部分とは

マンションから専有部分を除いた残りは全て共用部分です。コンクリートで作られた壁や床、天井、柱といったマンションの構造部分のほか、入居者全員で使うエレベーターや廊下、パイプスペース、バルコニー、玄関ポーチ、集会室なども共用部分に該当します。

共用部分は、入居者全員が使うことができる部分であるため個人に権限はなく、管理組合に権限があるため入居者として使うことはできても、勝手に手を加えることはできないため注意が必要です。

リフォームでトラブルが発生しやすいケース

キッチンや浴室、フローリングなどのリフォームを行う場合には、ほとんどトラブルになるケースはありませんが、トラブルになるのが多いケースとして以下の3つが挙げられます。

  • 玄関ドアの交換
  • インターホンの交換
  • 玄関ポーチの変更

それぞれのトラブル事例について詳しく見ていきましょう。

玄関ドアの交換

先ほどの専有部分についての説明を見る限りでは「玄関ドアは専有部分でしょ?」と思った人も多いのではないでしょうか?しかし、玄関ドアの内側は専有部分になりますが、外側は共用部分になるため、勝手に交換できません。

集合住宅は外観の統一性が重視されるため、玄関ドアが1つ異なると統一性を保つことができなくなってしまいます。窓ガラスも同様で、1つだけ色が違う窓ガラスが設置されると、外観の統一性が保てなくなるため交換できません。しかし、変更できなくても割れた場合は入居者が元の状態に戻す必要があるため注意しましょう。

インターホンの交換

新しいマンションではモニター付きのインターホンが設置されている場合がありますが、古いマンションではモニター付きではないため、交換したいという人も多いのではないでしょうか?

しかし、インターホンも共用部分に該当するため勝手に交換できません。「モニターは室内なのに?」と思った人もいるかもしれませんが、火災報知機やガス感知器、エントランスのインターホン集合器と連結していることが多いため、交換は管理組合が行います。

モニター付きのインターホンに交換したい場合には、総会などを通してマンション全体で交換するものであるため、勝手に交換しないよう注意しましょう。

玄関ポーチの変更

玄関ポーチは、自身の居室に向かう印象を変える部分であるため、変更したいと思っている人も多いのではないでしょうか?しかし、玄関ポーチは専用部分ではなく共用部分に該当するため、勝手に変更できません。

「共用部分に該当するということは他の入居者も使っていいの?」と思った人もいるかもしれませんが、玄関ポーチやバルコニー、玄関ドア、窓ガラスなどは共用部分であるものの入居者が独占して使うことができる専用使用部分に指定されています。

入居者しか使うことができませんが、玄関ドアと同様、変更すると外観の統一性を保てなくなるという考えから変更できないため注意しましょう。

管理規約を事前にチェックすることがポイント

集合住宅が増えたことで、リフォームに対する考え方は変わってきています。窓ガラスは、今まで壊れた場合にしか交換できませんでしたが、防犯や断熱などの性能の向上を目的とする場合には認められるようになりつつあります。

しかし、逆に専有部分であっても、マンションが独自に定めている管理規約でリフォームが禁止されている場合もあるため、事前にチェックするようにしましょう。